一般名称での処方
- 後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
例)ロキソニン(商品名) → ロキソプロフェンナトリウム(一般名) など - 処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合は10点、1品目でも一般処方されている場合は8点を処方箋交付ごとに処方箋料に加算されます。
- 現在医薬品の供給が不安定な状況になっておりますが、当クリニックでは厚生労働省の指示に基づき一般名処方(お薬のメーカーに問わず記載すること)を行っています。
- 患者様としては、処方箋が一般名で表記されることによって、調剤薬局で後発医薬品を受け取ることができ、お薬代を安くすることができます。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
電子的診療情報連携体制整備加算
在宅医療DX情報活用加算
- オンライン請求を行っています。
- 診療報酬明細書を患者様へ無償で交付しています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制有しています。
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制です。
- 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有しています。
- 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有しています。
長期処方とリフィル処方
- 法律により「薬の処方量はその影響を予見することができる必要期間に従ったものでなければならない」とされています。
- 厚生労働省により処方可能期間が決められている薬剤として、新医薬品(原則発売から1年間は1回14日分まで)、麻薬・向精神薬(各々14日分、30日分)があります。
- リフィル処方箋は令和4年4月に始まった繰り返し使用できる処方箋(最大で3回まで)のことですが、新薬、劇薬、麻薬、向精神薬などと、湿布薬は対象外となります。
このため、当クリニックでは向精神薬の取り扱いが基本なため、リフィル処方箋は対象外となることがほとんどです。 - 当クリニックではこのことを踏まえたうえで、30日を超える長期処方を個別対応しております。
また、病状が安定している方でも、医学的管理責任の観点から、2ヶ月を限度とした長期処方を原則とさせていただきます。
なにとぞご理解、ご協力をお願いします。
外来・在宅ベースアップ評価料
- 当クリニックでは、医療従事者の処遇改善および賃上げに向けた取り組みとして、厚生労働省が定める「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定しております。
つきましては、患者様のご負担として診療報酬に一定の点数が加算されます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
物価対応料(外来・在宅物価対応料)
- 当クリニックでは、昨今の物価高騰(医療材料費、光熱水費など)に対応し、引き続き安全で質の高い医療を安定的に提供するため、厚生労働省の規定に基づき、初診料および再診料等において「外来・在宅物価対応料」を算定しております。
患者様におかれましては、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。






